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第三者のためにする契約

この前、新中間省略登記=第三者のためにする契約による登記申請をしました。

随分前に毎週のようにやっていた登記ですが、久しぶりにやると「あれ?こんな感じでよかったっけ?」となりました。

ここでおさらい。

売主A

中間B

買主C

の契約で

A→Bの売買契約で 「Bは、売買代金全額の支払いまでに本件不動産の所有権の移転先となる者を指名するものとし、Aは、本件不動産の所有権をBの指定する者に対しBの指定及び売買代金全額の支払いを条件として直接移転することとする。」

というニュアンスが売買契約書に必要。

その売買契約が締結された後、B→Cの売買契約。

これでBはCを指定し、Cは所有権の移転を受ける旨の意思表示をしたことになる。

こんな感じだったかなぁと思い、後は関係各所に必要書類の案内をし決済。

無事登記が終わりホッとしました。

ただ、買主Cの担当者が「第三者のためにする契約って嫌いなんですよね。最後の買主にとったら何が第三者のためにだよって思いますもん!」と。 まぁ、ご意見はごもっともです。

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