所有権保存登記。
登記簿の権利部の甲区に初めてする登記になります。全ての権利の登記(所有権移転登記や抵当権設定登記など)の基本となる登記なので、この所有権保存登記がないと他の登記はできないことになります。
多くは、建物を建てた場合で申請することになります。私も、建物の新築による所有権保存登記は何度もご依頼を頂いて申請させていただきました。
今回初めて「土地の所有権保存登記」のご依頼を頂きました。
土地の所有権保存登記。。。試験勉強ではやってきましたが、勉強した通りなのだろうかと一抹の不安が。なので、資料を色々調べた結果、建物の所有権保存登記の情報は詳細に載っている書籍は多いのですが、土地になるとあまり見受けられません。
ただ、載ってないってことは、建物の所有権保存登記と違うことはないだろうと考え、通常通りの準備をしていたところ、一つ大きな疑問が。
登録免許税。
建物の場合、各法務局の「新築建物課税標準価格認定基準表」というものがあり、該当する金額に、建物の床面積をかけた金額が登録免許税の課税価格となります。
でも、土地にはそれが無い。新しく地番が付された土地に評価額があるわけなく、これは法務局に相談だなと思い法務局へ。
法務局の相談もスムーズに終えいざ申請。結果は、、、何事もなく登記完了。考えすぎのようでした。あまりなれない登記は通常の申請している登記より緊張感が増しますね。
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