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預金口座の相続

相続手続のご依頼を頂く際に、たまに「預金口座もお願いしたいのですが。」と言われます。

預金口座の解約払戻の手続きは一見簡単そうと思われています。ただ、最近はなかなか面倒になってきています。


まず、金融機関にそのまま赴いても「予約されてますか?」と言われます(もちろん、予約なしでも受け付けてくれる金融機関もあります)。第一段階でこの「予約」制度が引っ掛かる方が多いようです。仕事休まれて手続きに来ているのに予約がないと受け付けてくれなく、再度予約しないといけないのです。なかなか仕事休めないですよね。。。


次に、相続手続に必要な書類を一式持っていくこと。何が必要かはそれぞれ金融機関によって多少違ってきますが、統一している書類は

①お亡くなりになられた方の出生からお亡くなりになられるまでの戸籍一式(法務局作成の法定相続情報でもOKなところが多いです)

②相続人の戸籍謄本

③相続人の印鑑証明書(大体の金融機関が発行後6ヶ月以内とあります)

になるかなぁってところです。

この他に、遺産分割協議書などもありますし、金融機関所定の届出書みたいなものなど色々と。。。


なかなか難しいですよね。相続人の方々でできるのが一番ですが、お仕事などでお時間に制約があったり、そもそもの手続きがわかりずらい場合もあるかと思います。そんな時は弊事務所がサポートいたしますので、ぜひ一度お問い合わせください!



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