相続が発生すると、まず最初にしないといけないことが相続人の確定作業になります。
被相続人(亡くなられた方)にはどの順位の相続人がいるのだろうか(第1順位 子や孫、第2順位 直系尊属、第3順位 兄弟姉妹 配偶者は常に相続人です)、何人いるのだろうか等です。
例えば、お父さんが亡くなって、相続人が奥さんと長男、長女が相続人である。この場合は特に難しい問題は生じない可能性が高いです。
ここに条件を加えてみてみます、お父さんが亡くなって、相続人が奥さんと長男、長女。ただ、お父さんは再婚で、以前結婚していた相手との間に子供が一人います。
結構難しいそうな雰囲気です。
前妻との間の子供を引き取っているや、交流があるなどですと連絡がついて話し合いがスムーズにいく可能性がありますが、前妻との間の子供と幼少の頃に別れて、そこから疎遠であるとなると残された家族だけでその子供と連絡をとることはなかなか大変な作業になってきます。
「私たち家族だけで話し合って進めることはできないのでしょうか?」とご遺族から相談を受けることがあります。結論から申し上げますとNOです。遺産分割協議をするにしても相続人全員で協議する必要がありますし、法務局や銀行等も基本的には相続人全員からの書類が必要となるからです。
上記のように、連絡先のわからない、若しくは交流がほとんどない相続人がいた場合、ご自身たちで何とかしようとするよりは、まず専門家へ一度相談していただくことが解決への近道であると思います。我々でも限界はありますが、お役に立てる何かを提供できるかもしれません。
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