top of page

ブログ

検索

連絡の取れない相続人がいる。。。

相続が発生すると、まず最初にしないといけないことが相続人の確定作業になります。

被相続人(亡くなられた方)にはどの順位の相続人がいるのだろうか(第1順位 子や孫、第2順位 直系尊属、第3順位 兄弟姉妹 配偶者は常に相続人です)、何人いるのだろうか等です。

例えば、お父さんが亡くなって、相続人が奥さんと長男、長女が相続人である。この場合は特に難しい問題は生じない可能性が高いです。

ここに条件を加えてみてみます、お父さんが亡くなって、相続人が奥さんと長男、長女。ただ、お父さんは再婚で、以前結婚していた相手との間に子供が一人います。

結構難しいそうな雰囲気です。

前妻との間の子供を引き取っているや、交流があるなどですと連絡がついて話し合いがスムーズにいく可能性がありますが、前妻との間の子供と幼少の頃に別れて、そこから疎遠であるとなると残された家族だけでその子供と連絡をとることはなかなか大変な作業になってきます。

「私たち家族だけで話し合って進めることはできないのでしょうか?」とご遺族から相談を受けることがあります。結論から申し上げますとNOです。遺産分割協議をするにしても相続人全員で協議する必要がありますし、法務局や銀行等も基本的には相続人全員からの書類が必要となるからです。

上記のように、連絡先のわからない、若しくは交流がほとんどない相続人がいた場合、ご自身たちで何とかしようとするよりは、まず専門家へ一度相談していただくことが解決への近道であると思います。我々でも限界はありますが、お役に立てる何かを提供できるかもしれません。


最新記事

すべて表示

相続手続のご依頼を頂く際に、たまに「預金口座もお願いしたいのですが。」と言われます。 預金口座の解約払戻の手続きは一見簡単そうと思われています。ただ、最近はなかなか面倒になってきています。 まず、金融機関にそのまま赴いても「予約されてますか?」と言われます(もちろん、予約なしでも受け付けてくれる金融機関もあります)。第一段階でこの「予約」制度が引っ掛かる方が多いようです。仕事休まれて手続きに来てい

明けましておめでとうございます。 本年もよろしくお願いいたします。 年始がバタバタしてしまい、新年のあいさつが遅くなってしまいました。。。 1月も16日を過ぎてしまい、新年のあいさつでもないと思いますが、今年も三上事務所をどうぞよろしくお願いいたします。

所有権保存登記。 登記簿の権利部の甲区に初めてする登記になります。全ての権利の登記(所有権移転登記や抵当権設定登記など)の基本となる登記なので、この所有権保存登記がないと他の登記はできないことになります。 多くは、建物を建てた場合で申請することになります。私も、建物の新築による所有権保存登記は何度もご依頼を頂いて申請させていただきました。 今回初めて「土地の所有権保存登記」のご依頼を頂きました。

bottom of page