top of page

ブログ

検索

第三者のためにする契約

この前、新中間省略登記=第三者のためにする契約による登記申請をしました。

随分前に毎週のようにやっていた登記ですが、久しぶりにやると「あれ?こんな感じでよかったっけ?」となりました。

ここでおさらい。

売主A

中間B

買主C

の契約で

A→Bの売買契約で 「Bは、売買代金全額の支払いまでに本件不動産の所有権の移転先となる者を指名するものとし、Aは、本件不動産の所有権をBの指定する者に対しBの指定及び売買代金全額の支払いを条件として直接移転することとする。」

というニュアンスが売買契約書に必要。

その売買契約が締結された後、B→Cの売買契約。

これでBはCを指定し、Cは所有権の移転を受ける旨の意思表示をしたことになる。

こんな感じだったかなぁと思い、後は関係各所に必要書類の案内をし決済。

無事登記が終わりホッとしました。

ただ、買主Cの担当者が「第三者のためにする契約って嫌いなんですよね。最後の買主にとったら何が第三者のためにだよって思いますもん!」と。 まぁ、ご意見はごもっともです。

最新記事

すべて表示

相続が発生すると、まず最初にしないといけないことが相続人の確定作業になります。 被相続人(亡くなられた方)にはどの順位の相続人がいるのだろうか(第1順位 子や孫、第2順位 直系尊属、第3順位 兄弟姉妹 配偶者は常に相続人です)、何人いるのだろうか等です。 例えば、お父さんが亡くなって、相続人が奥さんと長男、長女が相続人である。この場合は特に難しい問題は生じない可能性が高いです。 ここに条件を加えて

相続手続のご依頼を頂く際に、たまに「預金口座もお願いしたいのですが。」と言われます。 預金口座の解約払戻の手続きは一見簡単そうと思われています。ただ、最近はなかなか面倒になってきています。 まず、金融機関にそのまま赴いても「予約されてますか?」と言われます(もちろん、予約なしでも受け付けてくれる金融機関もあります)。第一段階でこの「予約」制度が引っ掛かる方が多いようです。仕事休まれて手続きに来てい

明けましておめでとうございます。 本年もよろしくお願いいたします。 年始がバタバタしてしまい、新年のあいさつが遅くなってしまいました。。。 1月も16日を過ぎてしまい、新年のあいさつでもないと思いますが、今年も三上事務所をどうぞよろしくお願いいたします。

bottom of page