抵当権抹消登記。
住宅ローンなどで金融機関等から融資を受けた際に、不動産に抵当権を設定する方が多いと思います。ローンを完済したら抵当権は抹消することができます。
しかし、当然のごとく抹消されるわけではありません。金融機関等から抵当権を抹消するための書類を出してもらい、それを持って法務局に抵当権抹消登記を申請しないと登記簿から抵当権は抹消されないのです。たいていの方は、ローンを完済したらその書類を持って、ご自身で法務局に赴き、または我々司法書士にご依頼いただいて抹消登記をすると思います。
ただ中には、そのまま放っておいて(放っておいたつもりはないのかもしれませんが。)長い間そのままにしておいてしまう方もいらっしゃいます。この場合、ちょっと厄介なことが起こることが多いです。それは・・・
金融機関等からの書類をどこかになくしてしまうこと!
こうなったらちょっと厄介です。書類をなくしてしまっても抵当権を抹消することができなくなるということはありません。ただ、金融機関等から書類を再発行してもらわないといけないのです。金融機関等の権利証(登記識別情報)以外でしたら、時間が少しかかるかもしれませんが再発行はしてくれます。しかし、権利証はそうはいきません。権利証は再発行ができない書類ですので、権利証の無い手続きをしないといけません。
その手続きとして2つのパターンがあります。
①事前通知による登記
②本人確認情報を添付してする登記
①は、金融機関等の代表者の法務局発行の印鑑証明書を添付して申請します。そうすると、法務局から金融機関等の代表者に「抵当権抹消登記の申請あったけど、本当にしてる?」的なお手紙が送られます。そのお手紙に金融機関等の実印を捺印して「抵当権抹消登記してますよ」的な旨返信していもらい、それが受理されれば登記が完了する。という手続きです。この手続きは、手紙を出し、返信するという手続きを踏むので時間がかかります。
②は、申請人に申請意思や本人であることを司法書士等がその責任をもって確認し、その旨を法務局にその情報に関する書面を作成し添付する手続きです。金融機関等の代表者に直接会ってお話をきき、書類を作る。なんてことはできません(銀行の頭取に、司法書士が気軽に会えるわけがありません!)ので、代表者から担当者へ(銀行ですと支店長)抵当権抹消に関する業務権限を委譲する書面を出してもらい、担当者に確認するということが一般的です(銀行の支店長にもなかなか会うの難しいですけどね)。
どちらの手続きも、時間もお金もかかります。ですので、融資を完済したらなるべく早く抵当権抹消登記を申請した方がお得です。
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