top of page

ブログ

検索

住宅用家屋証明書

登記で必要なため住宅用家屋証明書を取得しました。

これは特に珍しいものではありません。

中古戸建の場合(新築の場合は後日にでも)

①個人居住用(併用住宅なら9割以上が居宅)

②総床面積が50㎡以上

③ 耐火建築物で建築後25年以内、その他の構造の建築物で建築後20年以内

という用件に該当 すれば、家屋の所在地の役所で発行されます。


先日取得したものはこの③に該当しないもの。木造建築で25年以上経っているものでした。

この場合、通常では取得できないのですが、

1.当該家屋が耐火建築物で建築後25年を超える場合、その他の構造の建築物で建築後20年を超える場合は、新耐震基準適合証明書または住宅性能評価書等、地震に対する安全性を証明した証明書の写し

2. 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類

を添付すれば、発行されます!

今回は、2を添付しました。

しかし、役所の窓口で

私「家屋証明お願いします。付保証明書(既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類)で」

窓「?」

私「あ、いや、この書類付ければ木造で20年以上でも大丈夫ですよね。」

窓「?そうなんですか?ちょっとお待ちください。」

ちょっとお待ちくださいが30分以上かかりました。


役所の人たちもよくわかってないのかなぁ (でも、役所のHPに載ってるんですけどねw)

最新記事

すべて表示

日本政策金融公庫の抵当権設定登記・根抵当権設定登記

日本政策金融公庫は、国民一般、中小企業、農林水産業者などへ、様々な制度を設け、融資を行っています。 無担保での融資制度もありますが、不動産を担保に入れる融資制度もあり、不動産を担保に入れる場合は、抵当権又は根抵当権を不動産に設定する登記手続が必要になります。...

お盆期間中の営業についてのお知らせ

当事務所では、2023年のお盆期間中は、8月11日(金曜日)から16日(水曜日)までの6日間を夏期休業とさせていただきます。 夏期休業の期間中は事務所の電話はつながります。お問い合わせのメールや着信は確認する予定ですが、通常よりもお返事が遅くなることもありますのでご承知おき...

Comments


bottom of page