会社を設立等する際、定款の会社の本店所在地の記載方法にいくつかのパターンがあります。
①東京都23区を本店所在地とする場合
東京都○○区までの記載
②政令指定都市を本店所在地とする場合
千葉市や横浜市等までの記載
③上記の地域以外を本店所在地とする場合
最小行政区画まで記載
千葉県船橋市、埼玉県越谷市等
④何丁目何番何号など最後まで記載
司法書士に会社設立のご依頼をされると、基本①~③になります。
④でも問題ないのですが、会社の本店を移した場合、例として千葉県船橋市内での移転をする時、③ですと定款変更にはならず、株式会社であれば基本取締役の決定のみです。
これが④の場合、隣のビルに引越しただけでも定款変更になりますので、株式会社の場合、株主総会の決議が必要になり、新しく定款を作成しなければなりません。
登記をするにしても、手続きが少し煩雑になってしまいます。
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